給与所得者の休業補償は、過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3ヶ月間の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日✕認定休業日数
具体例:
4月10日に交通事故で受傷、6月末まで会社を休んで通院していた(休業81日)。
1月の給与:22万円
2月の給与:21万円
3月の給与:25万円
(22万円+21万円+25万円)÷90=7,555円
7,555円✕81=61万1955円
となります。
給与所得者の休業補償は、過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3ヶ月間の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日✕認定休業日数
具体例:
4月10日に交通事故で受傷、6月末まで会社を休んで通院していた(休業81日)。
1月の給与:22万円
2月の給与:21万円
3月の給与:25万円
(22万円+21万円+25万円)÷90=7,555円
7,555円✕81=61万1955円
となります。
交通事故の被害者・加害者のほとんどが把握していないのが休業補償につです。
休業補償はどのように算出されるのか?自身の事故の場合、どれくらいの補償がされるのかを事前に確認することができます。
休業損害とは交通事故の被害者の方が怪我をしたことにより、治癒あるいは症状固定までの期間、働くことが出来ずに収入が減少することによる損害をいいます。自賠責保険基準では原則として1日@5,700円が支払われます。
また、日額@5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に実費が支払われます。
専業主婦の方でも通院日数✕@5,700円が主婦休損として保険請求できます。