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交通事故の際の休業補償、休業損害と主婦休損について

2013年08月22日

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交通事故の被害者・加害者のほとんどが把握していないのが休業補償につです。 

休業補償はどのように算出されるのか?自身の事故の場合、どれくらいの補償がされるのかを事前に確認することができます。

休業損害とは交通事故の被害者の方が怪我をしたことにより、治癒あるいは症状固定までの期間、働くことが出来ずに収入が減少することによる損害をいいます。自賠責保険基準では原則として1日@5,700円が支払われます。

また、日額@5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に実費が支払われます。

専業主婦の方でも通院日数✕@5,700円が主婦休損として保険請求できます。