交通事故の被害者・加害者のほとんどが把握していないのが休業補償につです。
休業補償はどのように算出されるのか?自身の事故の場合、どれくらいの補償がされるのかを事前に確認することができます。
休業損害とは交通事故の被害者の方が怪我をしたことにより、治癒あるいは症状固定までの期間、働くことが出来ずに収入が減少することによる損害をいいます。自賠責保険基準では原則として1日@5,700円が支払われます。
また、日額@5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に実費が支払われます。
専業主婦の方でも通院日数✕@5,700円が主婦休損として保険請求できます。