皆様こんにちは!
江戸川区交通事故治療・むちうち.comです。
7月も半ばに差し掛かりましたね。
あと数日したら、梅雨も明けるのでしょうか?
学生の方は、もうすぐ夏休みに入りますね。
社会人の方はお盆休みも近くなってまいりました。
今年は、8/11の「山の日」が初めて制定されますので、
そのままお盆休みをとる方も多いのではないでしょうか?
そうしますと、8/11~8/16の6日間がお休みとなりますね。
夏休みに入りますと、水の事故、交通事故も多くなりますので、
事故の無いように気をつけて、楽しい夏休みをお過ごしください。
さて、江戸川区交通事故治療・むちうち.comでは
突然の交通事故に遭ってしまった際の、
「自賠責保険基準での休業補償」について
お話しをさせて頂きたいと思います。
突然の交通事故に遭ってしまい、
もし、仕事に行けないほどのケガを負ってしまったら・・・?
生活面の心配が頭をかすめるのではないでしょうか?
そのような場合に休業補償として、
それぞれの勤務形態に応じた算出方法で支払われる場合があることは
あまり、ご存じない方が多いのかもしれません。
もし、交通事故に遭ってしまい、
被害者の方がケガをされた場合には
自賠責保険基準においては、1日5,700円が支払われる場合があります。
もし、5,700円以上の収入があることを証明される場合には、
19,000円を上限として、それぞれの計算式を用いて算出し、
その金額が支払われる場合があります。
1.給与所得者の場合
過去3ヶ月間での1日あたりの平均した給与の額が基本となり、
交通事故前3ヶ月間の収入(基本給+付加給与)÷90日間×認定された休業の日数
2.パート・アルバイトの場合
日給×交通事故前3ヶ月間の就労した日数÷90日×認定された休業の日数
3.専業主婦の場合
自分以外に家事をする人がいないという
自己申告書の提出が求められる場合もあり、
ご自身で、どのくらい家事に支障が出ているかどうかということを
証明する必要がある場合もあります。
4.事業所得者
交通事故に遭ってしまった前の年の「所得税確定申告所得」を基にして
1日当たりの平均的な収入を算出します。
このように「自賠責保険基準での休業補償」は
様々な算出方法があるのです。
江戸川区には交通事故治療をおこなっている整骨院がございます。
わかば整骨院
わかば整骨院では、突然の交通事故に遭ってしまった方に
それぞれのご症状に合わせた、
施術のご提供をおこなっております。
どうぞお気軽にご相談ください。
江戸川区交通事故治療・むちうち.com