交通事故知識 損害賠償を支払えてもらえなかった場合どうする?
日常生活等で交通事故が起こった場合、加害者は 被害者に対し
金銭を持って賠償をしなければなりません。
いくら被害者が払わないぞという意志があっても賠償責任の 原則は
民法722条1項、民法417条により定められています。
これは加害者が自賠責保険(自動車損害賠償保険)と任意保険の
両方に加入している場合、損害賠償金は保険会社から被害者へ支払われることになります。
通常交通事故の保険は自賠責保険と任意保険の2種類があります。
自動車保険 交通事故によって腕や足など怪我をした被害者を救済するため、
本来加害者が負うべき経済的な負担を補助し、基本的な 対人賠償を確保することを
目的としており、公道を走る原付を含む すべての自動車に加入が義務付けられています。
任意保険 自動車保険だけでは、万一の事故のときに損害賠償額を 満たせない事が多いので、
それを補うために加入する保険です。 自動車損害賠償保険 交通事故で損害を受けた被害者が、
必要最低限の補償を 受ける事ができるようにするための保障制度です。
又、加入が義務付けられていることから強制保険とも呼ばれます。
わかば整骨院
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