おはようございます。本日は自転車の交通事故について
紹介させて頂きます。
~自転車安全利用5則~
1.自転車は車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。 したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
※3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金※
2.車道は、左側を通行
自転車は道路の左端に寄って通行しなければなりません。
※3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金※
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道を走行する場合は、すぐに停止できる速度で、 歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければ なりません。
※2万円以下の罰金又は科料※
4.安全ルールを守る
●飲酒運転は禁止
自動車も飲酒運転は禁止。
※5年以下の懲役又あ100万円以下の罰金※
●二人乗りは禁止 6歳未満の子供を乗せる場合などの場合を除き、 二人乗り禁止。
※2万円以下の罰金又は科料※
●並進は禁止 「並進可」標識のある場所以外では、 並進禁止。
※2万円以下の罰金又は科料※
●夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯及び尾灯 (又は反射機材)を付ける。
●信号を守る
信号を必ず守る。信号機の ある場合は、その信号に従う・
※3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金※
●交差点での一時停止と安全確認
一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に 出るときは徐行。安全確認を忘れずに。
☆毎月15日は「自転車安全の日」☆
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